津山市過疎地域持続的発展市町村計画を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。
津山市過疎地域持続的発展市町村計画(令和6年3月改訂)[606KB PDFファイル]
・過疎対策事業の追加等に伴い、令和6年3月に過疎地域持続的発展計画の変更を行いました。
津山市過疎地域持続的発展市町村計画を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。
津山市過疎地域持続的発展市町村計画(令和5年3月改訂)[604KB PDFファイル]
・過疎対策事業の追加等に伴い、令和5年3月に過疎地域持続的発展計画の変更を行いました。
津山市過疎地域持続的発展市町村計画を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。
津山市過疎地域持続的発展市町村計画(令和4年6月改訂)[600KB PDFファイル]
・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第43条の規定に基づき、
令和2年の国勢調査を踏まえて再計算した結果、旧勝北町が令和4年4月1日に追加指定されました。
・津山市過疎計画に旧勝北町の過疎地域の指定及び事業等を追加・変更しました。
(1)旧勝北町の過疎地域指定の追加
(2)事業等の追加(旧勝北町地域の事業を含む)
(3)令和2年国勢調査結果を反映した人口等の基礎数値の変更
(4)過疎地域の拡大に伴う成果目標数値の変更
過疎地域対策は、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が10年間の時限立法として制定されて以来、これまで4次にわたり、いわゆる「過疎法」が制定され、各種の対策が講じられてきました。
令和3年4月1日に第5次となる「過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「新過疎法」という。」が施行されました。
この新過疎法に基づき、本市では、過疎対策の基本方針や事業内容を定めた「過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しました。
今後は本計画に基づき、過疎対策事業債など必要に応じた財政上の支援措置を受けながら、地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進していきます。
津山市過疎地域持続的発展市町村計画(令和3年度~令和7年度)[571KB PDFファイル]
参考 過疎対策について