中心市街地の商店街組合等と連携し、空き店舗等に出店して活性化に取り組む方を募集します。
補助制度による資金援助、経営相談など夢の実現に向けてサポートします。
中心市街地内で閉鎖された状態が1ヶ月以上経過している空き店舗等
※自己所有物件(3親等以内の親族等所有を含む。)の場合は、閉鎖された状態が1年以上経過している空き店舗等
※過去5年以内に本補助金を受けて改装している場合は、対象となりません。
津山市中心市街地活性化協議会・空き店舗対策機構
※補助金は空き店舗対策機構等を通じて出店者にお支払いします。
書類選考・面接等の審査により、補助金採択の可否、補助金額(最大200万円)等を決定いたします。
事業区分 | 補助対象経費 | 補助額 | |
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空き店舗等出店支援事業 | 空き店舗等改装等支援事業 | 空き店舗等(自己所有物件を除く。)を活用した出店に必要な店舗改装費,設備費,広告宣伝費等の経費で市長が適当と認めるもの | 補助対象経費の3分の2以内の額(200万円を上限とする。) |
空き店舗等賃貸料補助事業 | 商店街の空き店舗等(自己所有物件を除く。)を活用した出店に必要な連続する12箇月分の店舗賃貸料(敷金,礼金,共益費等を除く。) | 補助対象経費の3分の2以内の額(60万円(月額5万円)を上限とする。) | |
賑わい創出支援事業 | 自己所有(3親等以内の親族等所有を含む。)の空き店舗等を活用した出店に必要な店舗改装費,設備費,広告宣伝費等の経費で市長が適当と認めるもの | 補助対象経費の3分の1以内の額(100万円を上限とする。) |
※補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1)中心市街地区域からの移転ではないこと。ただし、中心市街地区域から商店街への移転は対象となります。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となる事業ではないこと。
(3)営業開始から5年以上の営業を行うこと。(開業後も経営状況等の報告が必要)
(4)原則週4日以上、昼間の時間帯にも営業を行うこと。※昼間の時間帯とは、午前11時から午後7時までの時間帯を指します。
(5)商店街組合等が行う中心市街地活性化に資するイベントなどに積極的に参加すること。
(6)必要な法令の手続きを完了させること。
※補助金の交付決定前の事前着手は補助の対象となりません。