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男性育休のススメ

ご存じですか?岡山県男性育児休業取得促進奨励金について

更新)

企業研修の対象になります。

岡山県は少子化対策に力を入れています。

 

男女問わず育休を取得したら、申請すれば両立支援補助金というのものが支給されるのはご存じでしょうか?

 

それとは別に岡山県からも男性従業員が育休を取得した場合に支給される奨励金があります。

 

画期的なのは、育休を取得した人だけでなく、支援した同僚への手当として使えるというところ。

 

上限は100万円ですが、年度単位なので非常に手厚い奨励金です。

 

支給に条件があります。

 

 

くわしく条件は岡山県のHP

岡山県男性育児休業取得促進奨励金

をご確認下さい。

 

そして支給条件の一つに

育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する次のア~エの措置を2つ以上実施していること

 

ア、雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
例:育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
(少なくとも管理職については研修を受けたことがある状態とすること)

 

イ、育児休業に関する相談体制の整備
例:育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等
(実質的対応が可能な相談窓口設置)


ウ、雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
例:自社の育児休業の取得事例を収集し、当該事例の掲載された書類の配付やイントラネットへの掲載等を行い、労働者の閲覧に供すること


エ、雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
例:育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する事業主の方針を記載したものを、事業所内やイントラネットへ掲示すること


※事業主は、上記ア~エの措置のうちいずれか(1つ以上)を行うことが法律で義務付けられており、当該奨励金制度では、申請の時点で上記ア~エの措置のうち2つ以上を実施していることを要件としています。

 

ア、雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施にご注目!

 

岡山県に確認したところ、昨年度開催した「男性育休のススメ」の様な講座を、会社向けに開催すればアの条件を満たすとのこと。

 

担当社員が貴重な時間を使い、知識もない経験もない方が講座を開催するのはとても大変なことです。

 

実際に男性育休を取得されたという方は県北ではまだまだ少数で、経験者として話が出来る方は本当にごく少数です。

 

男性育休研修のご依頼下さい。

 

 

弊社は5年前に実際に男性育休を取得した経験と、約2年以上男性育休の情報発信を行っている実績があります。

 

2024年度に開催した講座は大変評価を頂いております。

 

従業員の負担軽減にもなりますので、ぜひご相談下さい。

 

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※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。