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男性育休のススメ

令和7年10月から事業主が従業員の育休の希望を聞くのが義務になりました!

更新)

育休がさらに取得しやすくなりました!

妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取が義務に!

 

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

 

※厚生労働省リーフレット

育児・介護休業法 改正ポイント

より

 

この制度により、事業主は従業員の育休の希望と労働条件の配慮が必要になります。

これまで、なかなか言い出しにくかった育休の取得もやりやすくなります。

 

自社の状況に応じて労働条件なども配慮されます。

従業員は会社と一緒にワークライフバランスを調整していくことが求められます。

 

「取るだけ育休にならない講座」など、育休に関するコンサルを行います。

 

せっかくの男性育休も「取るだけ育休」では意味がありません。

「なぜ男性が育休を取得するのか」の講座を行います。

ご相談下さい。

 

 

夫婦が仲良くなれば地域が活性化します!

育休や夫婦円満に関する講座の開催・相談・コンサルを行います。

ご相談下さい。

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※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。

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