男性育休のススメ
(更新)
法律は妊娠・出産・育休を強く守っています。

裁判所が学校側に支払いを命じる!
小学校の女性教諭が第6子の妊娠中にコロナ感染が怖いので休職を希望したところ、学校側に認めてもらえはしたものの、解雇されてしまいました。
これに対して女性は「違法だ!」と学校側を訴え、裁判になり、その後女性側が勝訴し、学校側に約1015万円の支払いを命じる判決がでました。
参考文書
「コロナが怖いから休ませて」妊娠中の教員が要求→解雇 裁判所が学校に「1000万円超」支払い命じる
この方の場合、何度も育休を取得したことと、妊娠中の配慮を学校側に求めたことが解雇理由になったみたいです。
学校目線では、育休で働けない期間があるうえに、働いている期間も配慮が必要となると職場や同僚からの不満があっての解雇だとは思います。
ただ、育休をとることも、妊娠中に業務の責任を軽くするなどの配慮を求めることも法律で定められています。
〈労働基準法65条3項〉
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
〈雇用機会均等法12条〉
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。〈同法13条1項〉
事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
〈育児介護休業法 10条(不利益取り扱いの禁止)〉
事業主は、労働者が育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。)をし、もしくは育児休業をしたことまたは第9条の5第2項の規定による申出もしくは同条第4項の同意をしなかったことその他の同条第2項から第5項までの規定に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
「妊娠・妊娠・育児」はこれまで社会から軽視されていました。
仕事のことで不当な扱いをされても我慢せざるを得ないことも多々ありました。
けれど、現状の法律は妊婦さんをしっかりと守っています。
理不尽を感じたら我慢するのではなく、ご自身と大切な子どもの命を守るために行動することが大切です。
※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。